第1章 総 則
(名 称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人日本車椅子ビリヤード協会
という。但し、英文字では、Japan Wheelchair Billiards Associationと表記する。
通称をJWBAと表記する。
第2条 この法人は、主たる事務所を埼玉県に置く。
(目 的)
第3条 この法人は、障害者と健常者、高齢者と若者の共生というテーマに関して、障害の有無や年齢に関わらず、老若男女が楽しみ競い合えるバリアフリースポーツ・リハビリスポーツ・生涯スポーツであるビリヤードを通じた交流事業を行い、人々の心の垣根を取り払ったバリアフリー社会を達成し、もって全ての人が街に出て共に楽しむことができる真に豊かな社会の創造に寄与することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、特定非営利活動促進法(以下法という)
第2条別表
・第 1 号( 保健・医療又は福祉の増進を図る 活動)
・第 4 号( 文化、芸術又はスポーツの振興を図る 活動)
・第 11号( 子どもの健全育成を図る 活動)
を行う。
(事業の種類)
第5条 この法人は第3条の目的を達成するため次の事業を行う。
@ 車椅子ビリヤードスポーツ普及 事業。
A 車椅子ビリヤード指導者養成 事業。
B 車椅子ビリヤード指導者派遣 事業。
C 車椅子ビリヤード教室運営 事業。
D スポーツ大会運営 事業。
E 障害者と健常者との交流 事業。
F その他目的を達成するために必要な事業。
第2章 会 員
(種 別)
第6条 この法人の会員は、次の3種とする。
@ 正 会員
この法人の趣旨に賛同して入会した個人および団体。
A 賛助個人 会員
この法人の事業を賛助するために入会した個人。
B
賛助団体 会員
この法人の事業を賛助するために入会した団体。
以下、A及びBを賛助会員と記す。
2 理事会において賛助会員の中から賛助代表会員2名を選出する。
3 正会員及び賛助代表会員をもって法における社員とする。
4 前項の他に理事会においてその他の会員の種別を定めることができる。
(入 会)
第7条 正会員及び賛助会員として入会しようとする者は、入会申込書を代表理事に提出して入会を申請しなければならず、代表理事は正当な理由がない限り入会を認めなければならない。
2 代表理事は、正会員の申込について入会を認めない場合は、その理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(入会金及び会費)
第8条 正会員及び賛助会員は、理事会において別に定める入会金、会費または寄付金を納入しなければならない。
2 会員が納入した入会金、会費及びその他の拠出金品はその理由を問わず、これを返還しない。
(資格の喪失)
第9条 会員は、退会届を代表理事に提出して、任意に退会することができる。
2 会員は、次条により除名された場合の他、次の事由により資格を喪失する。
@ 団体の解散又は個人の死亡。
A 正当な理由なく会費を1年以上滞納し、相当の期間を定めて催告してもこれに応じず、理事会において支払い意思がないと認定した者。
(除 名)
第10条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その会員に事前に弁明の機会を与えた上で、理事会の議決に基づき除名することができる。
@ この定款又は規則に違反したとき。
A この法人の秩序を著しく害し、又は、公序良俗に反する行為をしたとき。
B この法人の目的に反する行為をしたとき。
第3章 役 員
(役員の種類及び定数)
第11条 この法人に次の役員を置く。
@ 理事 5名以上 10名以内
A 監事 1名
(役員の選任)
第12条 役員は、総会において選任する。
2 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねてはならない。
3 理事の中からその互選によって、次の役職者を選任する。
@ 代表理事 1名
A 副代表理事 1名
4 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者もしくは三親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
(理事の職務)
第13条 代表理事は、この法人を代表し、その業務を統括する。
2 副代表理事は、代表理事を補佐し、代表理事に事故があるとき、又は代表理事が欠けたときは、代表理事があらかじめ指名した順序によりその職務を代行する。
3 理事は、理事会の構成員として、法令・定款及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
(監事の職務)
第14条 監事は次の業務を行うものとし、その執行にあたって必要なときはいつでも理事に対して報告を求め、調査することができる。
@ 理事の業務執行の状況を監査すること。
A この法人の財産の状況を監査すること。
B 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実があることを発見したときは、これを総会又は所轄庁に報告すること。
C 前号の報告をするために必要があるときは、総会を招集すること。
D 1号、2号の点について理事に個別に意見を述べること。
(役員の任期)
第15条 役員の任期は、2年とする。ただし再任は妨げない。
2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(欠員補充)
第16条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解 任)
第17条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、その役員に理事会での弁明の機会を与えた上で、総会の決議に基づいて解任することができる。
@ 心身の故障のため職務の執行に堪えられないと認められるとき。
A 職務上の義務違反があると認められるとき。
B その他役員として相応しくない行為があると認められるとき。
(役員の報酬)
第18条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その業務執行に必要な費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、理事会において別に定める。
第4章 総 会
(総会の構成)
第19条 総会は、この法人の最高の意思決定機関であって、正会員及び賛助代表会員をもって構成する。
2 前項以外の他の会員は、総会に出席し意見を述べることができる。
3 総会は、通常総会と臨時総会とする。
(総会の機能)
第20条 総会は、以下の事項について議決する。
@ 定款の変更
A 解散
B 合併
C 事業報告及び収支決算の承認
D 役員の選任及び解任
E その他理事会において重要であると認め付議された事項
(総会の開催)
第21条 通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
@ 理事会が必要と認めたとき。
A 正会員総数の5分の1以上から会議の目的たる事項を示して開催の請求があったとき。
B 監事から招集したとき。
(総会の招集)
第22条 総会は、前条第2項第3号によって監事が招集する場合を除いて、代表理事が招集する。
2 代表理事は、前条第2項第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、総会の日時、場所、及び審議事項を記載した書面をもって、すくなくとも10日前までに会員に対して通知しなければならない。
(総会の議長)
第23条 総会の議長は、事務局長が就任する。
(総会の定足数)
第24条 総会においては、正会員及び賛助代表会員の3分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(総会の議決)
第25条 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員及び賛助代表会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員及び賛助代表会員は、その議決に加わることができない。
(総会における書面表決等)
第26条 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員及び賛助代表会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。
2 前項の場合における前2条の規定の適用については、その正会員及び賛助代表会員は出席したものとみなす。
(会議の議事録)
第27条 総会の議事については、議長において議事録を作成する。
2 議事録には、議長及びその会議に出席した正会員及び賛助代表会員の中から選任された議事録署名人1人が署名押印した上、この議事録をこの法人の事務局において3年間備え置くものとする。
第5章 理事会
(理事会の構成)
第28条 理事会は、理事をもって構成する。
2 理事会は、この定款で別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
@
総会の議決した事項の執行に関する事項。
A 総会に付議すべき事項。
B その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項。
(理事会の開催)
第29条 理事会は、代表理事が必要と認めたときに、代表理事が招集する。
2 理事現在数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき、代表理事は、すみやかに理事会を招集しなければならない。
3 代表理事が理事会を招集するときは、会議に付議すべき事項並びに日時及び場所を示して、開催日の5日前までに、理事及び監事に対し、文書をもって通知しなければならない。但し、全役員の出席と同意があるときは、この招集手続きを経ずして直ちに開催することができる。
(理事会の議事)
第30条 理事会の議長は代表理事がこれにあたる。但し、代表理事 に支障があるときは、副代表理事がこれにあたる。
2 理事会においては理事現在数の過半数以上の出席がなければ開会することができない。
3 理事会の議事は、この定款に別段の定めがある場合を除くほか理事現在数の過半数をもって決する。
4 理事会の議事については、事務局において議事録を作成し、議長及び出席理事の中から選任された議事録署名人1人が記名押印する。
第6章 資産及び会計
(資産の構成)
第31条 この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
@ 財産目録に記載された資産
A 寄付金品および助成金
B 入会金及び会費
C 事業に伴う収入
D 財産から生ずる収入
E その他の収入
(資産の管理)
第32条 この法人の資産は、理事会の議決を経て、代表理事が管理する。
2 この法人の経費は資産をもって支弁する。
(収支予算及び決算)
第33条 この法人の事業計画及び収支予算は、理事会で決定する。
2 収支決算は事業年度終了後3か月以内に、事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書とともに、監事の監査を受け、監査報告書を添えて総会の承認を得なければならない。
3 この法人の会計については、一般会計のほか、必要により特別会計を設けることができる。
4 会計の決算上、剰余金が生じたときは、翌事業年度に繰り越すものとし、構成員に分配してはならない。
(事業年度)
第34条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第7章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第35条 この定款を変更するときは、総会において正会員及び賛助代表会員総数の2分の1以上が出席し、その正会員及び賛助代表会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて、所轄庁の認証を得なければならない。
(解 散)
第36条 この法人は、法第31条の規定による場合に解散する。この場合、社員総会の決議によるときは、正会員及び賛助代表会員総数の4分の3以上の議決を経て解散する。
(残余財産の処分)
第37条 この法人の解散のときに有する残余財産は、国庫に帰属する。
第8章 事務局
第38条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局長は代表理事が任免する。
3 理事は事務局長を兼職することができる。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会において定める。
(備付け書類)
第39条 事務局は主たる事務所において、定款、その認証及び登記に関する書類の写しを備え置かなければならない。
2 事務局は、法第28条の定めによる各種書類を主たる事務所に備え置かなければならない。
(閲 覧)
第40条 会員及び利害関係人から前条の備え付けの書類の閲覧請求があったときは、正当な理由がない限り、これに応じなければならない。
第9章 雑 則
(公 告)
第41条 この法人の公告は主たる事務所に掲示する他、官報においてこれを行う。
(委 任)
第42条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は理事会の議決を経て、代表理事が別に定める。